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育児休業等取得者申出書を知っておこう!知らないと絶対損する?提出方法は?

働くママが多い時代ですが、育児に伴い育児休業を取得した際、社会保険などが免除される申請があります。

産前・産後の育児休業中にもらえる出産育児一時金、出産手当、更に育児休業中にもらえる育児休業給付金などがありますが、育児休業取得者申出書というものがあるのです。

育児休業取得者申出書を提出することにより、育休中の社会保険料などが免除になるのです。

育児休業中はできるだけ出費を減らしたいですよね。

そこで今回は育児休業取得者申出書により社会保険が免除されることについて、提出方法など詳しくご紹介していきますね。

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育児休業取得者申出書とは?

育児休業取得者申出書とは、育児休業中に社会保険の保険料を免除してもらうために提出するものです。

健康保険料並びに厚生年金保険が免除となります。

赤ちゃんを出産し産休を終えた際、育児休業に入る前に勤務先に提出することとなります。

パパが育児休業を取得する際にも提出することが可能です。

保険料免除の期間中も、被保険者となることに変わりはないので利用することはできます。

注意点として、育児休業給付金をもらうために提出する育児休業給付金支給申請書、保険料を免除するために提出する育児休業等取得者申出書は別ものとなります。

提出すると、会社のほうから育児休業取扱通知書というものが交付されます。

休業期間、休業中、休業あけなどなど、労働条件が詳しく書いています。

熟読しましょう。

育児休業等取得者申出書の手続きとは?

育児休業等取得者申出書は、育児の休業期間中、社会保険を免除してもらうことができる書類です。

免除を受け取るためには、期日内に必ず提出しましょう。

育児休業等取得者申出書には、育休期間に記入し、会社に提出するだけで終了です。

A4 の紙1枚の簡単な申請書に記入するだけです。

添付書類なども必要がないので、必ず早めに会社に提出しましょう。

提出すれば、そのご会社側が日本年金機構に手続きの代行をおこなってもらうことができます。

育児休業給付金を受給している間、保険料が免除になる期間となります。

育児休業の届け出をする際、育児休業給付金をもらうために育児休業給付金支給申請書と共に保険料を免除するための育児休業等取得者申出書もセットで提出するとよいですね。

育児休業期間の違いとは?!

育児休業は子供が1歳になるまでのもので、パパもママも申し出した期間休むことができます。

パパママ育休プラス制度というものがあり、利用することで1歳2ヶ月まで育休を延長することもできます。

この1歳または1歳2ヶ月までの間は育児休業期間となり、原則としての育児休業といわれるものであり、育児介護休業法第5条となります。

子供が満1歳になったときに保育所などに入所を希望しているのにもかかわらう、入所できなかった場合や、配偶者が脂肪した際、離婚した際など事情がある場合に限り1歳6ヶ月ころまで必要な日数を継続して休業することが可能となります。

この制度を育児休業延長制度といいます。

同じく育児介護休業法第5条による育児休業となります。

会社独自の制度により、育児休業を延長する場合、育児休業に準ずる休業と言われ、この期間育児休業法第23条により育児休業に準ずる休業とみなされます。

産休、育休により会社独自制度を運用できるため、育児休業でずっとやすんでいてもお給料をもらうことができたり、休業期間を3歳まで延長できる場合などがあります。

大手企業では働くママにとって嬉しい制度が増えてきていますね。

育児休業取得者申出書の新規と延長とは?

育児休業期間には3つの種類があります。

最長子供が3歳になるまでの間休めるケースもありますね。

その場合、社会保険料の免除期間も最長3歳までとなります。

育児休業期間の延長に伴い、社会保険料の免除期間も延長となり最大3歳までとなります。

しかし、育児休業期間延長にともない社会保険料の免除期間も延長してもらえるように申請する必要があります。

1歳または1歳2ヶ月になるまでの原則としての育児休業は最初の申請となり、育児休業者取得者申出書は新規で届け出ることになります。

1歳6ヶ月なるまで、育児休業の延長措置の期間に保険料免除をしてもらえるように申請するためには新たに育児者休業等取得者申出書を作成し延長として届け出ることになります。

子供が3歳になるまでの間、延長する場合は、育児休業に準ずる休業とともに、新たに育児休業等取得者申出書を作成しもう一度延長として届け出ます。

度々申請するとは面倒ではありますが、育児休業申出をするときについでに申請するようにするとよいですね。

育児休業等取得者申請書はいつまでに提出する?!

育児休業等取得者申請書は勤務先に育児休業の申請をする際、育児介護休業法第5条に基づき、育児休業を取得する日の1ヶ月前までに提出するようにと決まっています。

申請する書類は出産予定日を記入する欄があるので、出産予定日を出産する日として育児休業を申請しておくとよいです。

日付が前後した場合は、生まれた後でも変更可能です。

日付がズレた場合は、育児休業対象児出生届を提出することで期間を調節することができます。

産前産後休業のあと、引き続き育児休業をとると決めている場合は、育児休業届けと共に育児休業取得者申出書も提出してしまいましょう。

一度に提出したほうが楽ですね。

育児休業取得者申出書を延長する場合は、原則育児休業期間中に延長するなら満1歳になってもすぐに育児休業延長措置の期間中に延長すれば子供が満1歳6ヶ月になってすぐに育児休業終了まで速やかに申請するようにしましょう。

保険料が免除される期間

保険料が免除される期間としては、育児休業を取得した月から育児休業を終了した日の翌月の前の月までとなります。

パパが育児休業を取得した場合は、産前産後ではなく産後すぐからの育児休業となります。

産前産後休業の保険料免除期間と育児休業の保険料免除期間が重なる場合は産前産後休業期間中の保険料免除が優先去れます。

育児休業期間中でも任意継続被保険者の場合は保険料は免除されません。

また育児休業期間中でも、任意継続被保険者の場合、免除されません。

保険料の免除申請が遅れた場合は

育児休業の保険料免除申請は育児休業取得の申出をうけたときから育児休業期間が終了するまでの間に行う必要があります。

免除申請は会社の窓口に育児休業取得者申出書を提出することにより、手続きをします。

もし会社が保険料免除申請をしていないという場合でも、育児休業の期間中に申出ていれば、育児休業の開始した月までさかのぼり免除がうけられます。

しかし、育児休業期間が終了するまでには必ず申し出ましょう。

育児休業を取得したという事実があったとしても、育児休業期間中に手続きをしなければ免除はうけられません。

保険料免除申請をするとどのくらい浮くの?!

育児休業の保険料免除申請期間は、育児休業を開始した時期から、終了する日の翌日の月の前月まで、子供が一歳になるまでの約10ヶ月間となります。

毎月の給料が20万円の場合、社会保険料が月に27,000円ほどとなり、単純に計算しても、270000円お得になりますね。

育児休業期間を最長3歳まで伸ばした場合は、月に27000円、1年で324000円、2年で6480000円、1歳になるまでには270000円も保険料だけで918000円も支払わずに済むのです。

保険料の免除申請をしなければ、お給料をもらっていないのにも関わらず、この金額を 支払わなければいけませんね。

届け出をしっかりとしないとうけられない免除となるので、必ず忘れずに行いましょう。

お給料があっても免除される?!

育児休業期間は勤務実績がないと判断されます。

そのため、会社からお給料をもらっていたとしても、育児休業給付金をもらっていたとしても、保険料は免除されます。

育児休業期間中に賞与をもらっても社会保険料は免除となります。

賞与支払届の提出は必要です。

免除された分の社会保険料はあとから収める必要もなく、社会保険料の免除期間は年金保険料を納付したものとされます。

育児休業中の住民税はどうなるの?!

育児休業中の住民税は、産休や育休中でも住民税は支払う必要があります。

前年度の収入をもとに保険料が決まるからです。

そのため住民税も地方税も免除されません。

減額もありません。

育児休業が終了した場合は…

育児給料が終了した予定日よりも早く職場に復帰した場合、次の赤ちゃんを妊娠し、産前産後休業期間に入った、その子が死亡、別居することになった、自分の病気やケガで養育できなくなったという場合、会社に育児休業取得者終了届を提出しましょう。

会社側で日本年金機構に手続きをして、保険料の免除が解除されます。

終了した翌月の前月までの保険料が免除期間となります。

まとめ

育児休業を取得するときは、育児休業取得者申出書も一緒に提出しましょう。

育児休業取得者申出書は提出しなければ保険料が免除されずに支払わなければいけません。

知っている人だけが得する制度ですね。

かなりの額が浮きお得な制度なので、その分子供のために貯金したり、用意すべきものを購入したりしたいですね。

うまく活用しましょう!

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