未熟児養育医療制度について!内容は?!手続きの方法は?!料金も!

出産し、赤ちゃんが未熟児と呼ばれる小さな状態で生まれた場合、身体の機能がまだ十分に成熟していないため、十分に働かないことがあります。
その場合、ほとんどの未熟児の赤ちゃんは新生児集中治療室NICUに入院することとなります。
NICUにて高度な医療が施され、身体の機能が正常に十分に働き、自分の力だけで生きていけると判断されると退院することができます。
そのためには、医師や看護師の手厚い治療や看護が必要となりますね。
すると医療費はやはり高額です。
そんな高額な医療費を心配になりますが、そこで未熟児養育医療制度というものがあります。
そこで今回は未熟児養育医療制度について、制度の内容や手続き方法、条件や料金などについて詳しくご紹介していきたいと思います。
目次
未熟児養育医療制度の内容とは?!
未熟児養育医療制度とは、低体重の状態で生まれた赤ちゃんのための制度です。
呼吸器、循環器、消化器などが未熟であり、十分な機能を果たすことができていないという場合、医師により入院養育が必要であると判断された際に利用できる制度となります。
指定の医療機関で適切な処置を十分に受けることができるように、入院費や治療費を自治体が全額または一部負担してくれます。
国が定めた制度であるため、基本的にはどこの地域、自治体でも利用することができる制度となります。
自治体によっては、多少違いがあり、所得によって援助される金額がことなる場合もあります。
しかし、自己負担となった医療費は、乳幼児医療費助成制度の対象となる場合が多く、全体的な負担額はやはり少ないですね。
未熟児養育医療制度の対象は?条件について
未熟児養育医療制度の対象となる条件は、以下でご紹介する条件のいずれかに該当し、更に入院養育が必要であるとという医師の診断があるという場合になります。
赤ちゃんが低体重
赤ちゃんが低体重の場合です。
出生体重が2000g以下の場合、生きていくためには必ず必要となる機能が十分に働くことができていない場合がほとんどです。
そのため、保育器などを活用した人工的な処置が必要となります。
体重の増加や生きていくための機能が正常に働いているという結果が出るまでは処置が必要です。
消化器の異常
生後24時間以上排便がないという場合、生後48時間以内に嘔吐を繰り返していると言う場合、吐瀉物や便に血が混ざるというような場合、消化器の異常が疑われます。
消化器の異常の検査にて異常が発見された場合、入院による処置が必要となり、対象となります。
運動の異常や痙攣
赤ちゃんの運動状態に不安点があるという場合、痙攣が続いていると言う場合など、手や足をうまく動かせないときなどは入院して治療が必要となる場合があり、対象となる条件の一つとなります。
呼吸器や循環器の異常
呼吸器や循環器の異常が見られる場合も対象となります。
強いチアノーゼ、チアノーゼの発作が見られる、呼吸数は1分あたり50回以上などという場合、または1分間あたり30回以下の場合、出血しやすいなどという場合、呼吸器や循環器に異常があると疑われます。
検査の結果異常が発見された場合、入院をして処置する必要があるため対象となるのですね。
低体温
赤ちゃんの体温が低体温の場合も対象となる条件となります。
34度以下の場合は低体温だと判断され、保育器などを活用した治療でサポートするための入院が必要となります。
低体温状態が続くと、赤ちゃんは体温を元ももどすためにフル稼働してしまい、体力が急激に消耗されてしまいます。
そのため、保育器などを使用し人工的なサポートで体温を維持する必要があるのですね。
黄疸
黄疸が見られる場合も対象となります。
黄疸は生まれてすぐはよく見られるものですが、強い黄疸が出ているという場合は入院をして処置する必要があります。
黄疸は生後2,3日頃の赤ちゃんによく見られるものであり、基本的には生理現象であるため、すぐに収まります。
しかし、かなり強い黄疸がでたり、なかなか状態が変わらないと言う場合は、病気が原因で黄疸がでているということが考えられるため、入院養育が必要です。
未熟児養育医療制度の手続き方法!
未熟児養育医療制度の手続き方法についてです。
出生届を提出しいた赤ちゃんが健康保険に加入することが条件となります。
基本的な流れについてご紹介しますが、詳しい部分には地方自治体ごとに違いがあるため、病院の窓口または自治体の窓口に確認した上で手続きを行いましょう。
役所へ
まずは役所へいきます。
出生届を提出し、窓口にて未熟児養育医療制度の利用申請をしたいという旨を伝えます。
すると申請に対する説明が行われます。
必要となる書類などもこのときにそろえてしまいましょう。
医療機関にしてもらう書類もあるので、かかりつけの医療機関に提出します。
病院へ
病院にて、養育医療意見書の記入をしてもらいます。
未熟児養育医療費給付制度を利用するためには、養育医療意見書を医師に必ず記入知てもらう必要があります。
この記入に約1500円ほどの文書代がかかります。
健康保険
健康保険証に名前を追加します。(赤ちゃんの)
自治体の窓口へ
未熟児養育医療制度の申請を必要書類を持ち、自治体の担当窓口で行います。
審査
意見書や提出書類をもとに、自治体にて給付の対象となるか否かの審査が行われます。
給付
審査の結果、給付の対象となると判断された場合、養育医療券が交付され、医療機関に提出することになります。
養育医療券の有効期間としては、医療開始日より約3ヶ月ほど経つ頃までとなります。
有効期限後も養育医療費制度が必要となる場合は、自治体の窓口等で継続の手続きが必要となりますのでお忘れなく。
未熟児養育医療制度の申請期限や提出先
未熟児養育医療制度の期限は、自治体ごとに異なります。
しかし、基本的には出生後すぐに申請する事をおすすめします。
時間的に厳しいところもありますが、できるだけ早い申請がよいです。
生後2週間以内が期限となる地域もあります。
詳しい期限については市区町村の担当窓口、または保健センターにて確認できます。
未熟児養育医療制度の申請に必要な書類とは?!
では未熟児養育医療制度の申請に必要な書類についてご紹介しますね。
申請書類
まずは申請書類です。
- 養育医療費給付申請書(自分で記入)
- 世帯調査票(自分で記入)
- 養育医療意見書(病院にて医師が記入)
自治体によっては…
自治体によっては必要となる書類は以下のものが挙げられます。
- 所得証明書(源泉徴収票、前年度の確定申告のコピー、家族全員分)
- 生活保護受給者所(生活保護を受けている場合のみ)
- 住民税の課税証明書(免除されている非課税証明書)
- 乳幼児医療費助成の委任状
その他の必要な持ち物は
その他必要な持ち物は、
- 赤ちゃんの名前の健康保険証(発行が間に合わない場合は扶養する人の保険証)
- 印鑑(認印、シャチハタは不可)
- マイナンバーがわかるもの
未熟児養育医療制度の対象範囲と料金
未熟児養育医療制度は乳幼児が自分の力だけでは生きていくことができないと言う場合、機能が正常ではなく、発達までに時間が必要という場合に必要となる費用が対象です。
入院費用、入院療育に必要な医療費、入院中の食事療養費などが対象となります。
衣服代、おむつ代、ベッド代、通院医療費などについては対象外です。
未熟児養育医療制度のメリットデメリット!
未熟児養育医療制度にはメリットしかなさそうですが、実はデメリットもあります。
メリット
未熟児養育医療制度のように、乳幼児の医療費を助成してくれる制度があります。
乳幼児医療費制度ですね。
これらの制度は年齢制限もあったり、就学前まで支援してくれるところが多いですね。
しかし、この乳幼児医療費制度は、実際に住んでいる都道府県でのみの利用が可能となりますが、未熟児養育医療制度の場合は他県であっても利用可能です。
乳幼児医療費助成制度の場合は、県外で治療を受ける場合、一度自己負担で支払い、その後受領書や領収書を提出し、助成してもらう必要があります。
未熟児養育医療制度の対象内に、入院費の食事療養費の中にミルクが含まれるという場合、基準月額よりもミルク代の方が高額になってしまうという場合があります。
するとパパママが支払う額は少なくなります。
デメリット
申請に必要な書類を揃えるのが大変ですね。
産後の間もない身体で申請をしに行くのはかなり大変です。
できればパパや家族のかたに申請を手伝ってもらえるとよいですね。
また、半年以上あとに支払いが必要となるため、確定申告の際に医療費控除とならない場合があります。
翌年には申請できます。
未熟児養育医療制度の利用時の注意点!
では未熟児養育医療制度の利用注意点についてです。
- 指定された医療機関で入院養育を受ける必要がある
- 未熟児養育医療制度の申請期限が自治体ごとにことなり、遅れると受けられない場合がある
- 入院継続や転院するときは再度申請が必要
これらの注意点は必ず覚えて置きましょう。
まとめ
赤ちゃんが未熟児で生まれても、高度な医療を受けることで、健康で自分の力で生きていくことができる状態に成長することができます。
しかし、やはり医療費はかなりかかるので、未熟児養育医療制度を上手に活用しましょう。
ただし申請は簡単ではなく、必要書類なども多いため、パパや家族の方に協力してもらいながら申請しましょう。