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働くママ必見!妊娠して休職!旦那の扶養に入るメリットと申請方法

妊娠すると、働き続けるということはもちろんできませんよね。

だいたい、休職願いを出し、産休や育休をとることになります。

しかし、休職中に給与を支払ってくれるという企業は少ないのが現状です。

会社は休むことができても、給与は一切出ないということは少なくありません。

社会保険から出る給付だけになってしまうこともあります。

育休期間、産休期間が長いと、給与が無い時期が長く、税金だけでも減らしたいなと感じますね。

そこで、休職中だけでも旦那さんの扶養に入ることができれば、住民税や所得税についても減り助かりますね。

今回は、休職中に旦那さんの扶養に入ることはできるのか?扶養に入った場合のメリットや扶養に入るための方法などについて詳しくご紹介していきますね。

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旦那さんの扶養に入ると得?メリットは?

では休職中に旦那さんの扶養に入ると得なのか、メリットについてご紹介しますね。

税金面でお得

旦那さんの扶養に入ることができると、税金面でお得なメリットがあります。

配偶者控除を受けることができるようになるため、旦那さんの住民税や所得税額が安くなります。

扶養者がたくさんいる家庭といあに家庭では、収入が同じでも収める税額は異なります。

今までは、103万以下までが扶養に入ることができる上限とされていましたが、2018年からは150万円以下の年収だと、年間38万円の控除を受けることができます。

配偶者特別控除枠というものもあり、201万円までの控除が受けられるという上限の引き上げもあります。

休職中、全く収入がなくなり、旦那さんの扶養に入ることができれば、旦那さんの税金が減額されれば助かりますね。

しかし、全く受けることができない場合もあるので、チェックしてみましょう。

保険料がお得

旦那さんの扶養に入ることになれば、社会保険を一切払う必要がなくなります。

扶養が適用されなければ、健康保険料も厚生年金も払い続ける必要があります。

妻の年収130万円で社会保険、構成保険に加入している場合、年間18万円以上の差額が生じるので扶養に入ることができるかどうかでかなり違います。

育休中の社会保険扶養は無理

産休中や育休中で会社をやめたわけではない場合、社会保険の扶養に入ることはできないので、産休中、育休中も支払う必要があります。

しかし、もちろん収入により保険料は異なるので、安くなる場合はあります。

産休・育休中に扶養に入ることはできる?

社会保険料は払わなければいけませんが、税金はお得になるので、扶養に入れたほうがよいですよね。

妻が妊娠し、休職し、妻の収入が一切なくなった場合、旦那さんの扶養に入ることが可能です。

しかし、休職中でも収入がある場合は、扶養に入ることはできない場合があります。

妻の収入が年収150万円以下なら配偶者控除、201万円以下なら配偶者特別控除を受けることができ、扶養に入ることができます。

年末調整で確認すると良い!

年末調整で確認してみると良いです。

一番左の支払い金額欄を確認し、130万円以下なら配偶者控除、201万円以下なら配偶者特別控除をうけることができます。

旦那さんの扶養に!!申請方法は?

難しそうだなと思ってしまいますが、年末調整、確定申告の際、申し出るだけで配偶者控除を受けることができます。

年末調整

旦那さんの勤め先へ申し出ると、配偶者控除を受けることが可能です。

会社ごとに旧所得者の扶養控除などを提出 するようにと言われるので、指示に従い提出しましょう。

必要項目を記入し提出するだけで申告完了となります。

その年の旦那さんの源泉徴収票をもらったら、配偶者特別控除の欄に金額の記載があるかどうか確認することが大切です。

金額の記載があれば、控除申請が確実に行なわれたと判断できます。

金額が記載されていない場合はは配偶者控除になっていないので確認が必要ですね。

確定申告

確定申告の際は、年末調整で申告ができなかった場合でも配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができます。

国税庁のホームページにある確定申告書制作コーナーからパソコンで申告書を制作しダウンロードすることができます。

3月15日までにしっかりと提出しましょう。

退職しても扶養になれないケースがある…?

退職した場合は必ず扶養に入ることができると思われがちですが、中には退職しても扶養に入ることができない場合があります。

退職すれば収入はなくなるため、収入が扶養条件を満たしている場合、旦那さんの扶養にはいことができます。

しかし、必ず入れるようになるというのは間違いです。

収入がゼロになっても、入れない場合もあります。

出産手当や育児休業給付金は、非課税扱いとなります。

失業給付金も非課税となります。

そのため、社会保険加入もできると考えてしまいますね。

しかし、所得税、住民税では非課税、国民保険では所得額としてカウントされないものの、社会保険は失業保険も収入としてカウントされるのです。

そのため、社会保険に扶養として入ることはできませんね。

妻だけが国民保険に加入する必要があるということになります。

必ず申告を忘れないようにしましょう。

まとめ

妊娠し、休職となると、収入がなくなるので、できるだけ扶養に入り支払いを減らすことができるとよいですね。

もちろん扶養に入れない場合もあるのですが、入れるととってもお得なので必ずチェックしましょう。

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