妊婦さんの失業保険とは?!受給できる?失業保険の認定日はいつ?

失業保険は、様々な理由により、仕事をやめ、1日でも早く次の仕事への再就職ができるようにと、支援するための制度となります。
失業保険を受け取るためにも、いくつかの条件があります。
それらをクリアしている場合、アルバイトやパートであっても、受給することのできるものです。
そこで今回は失業保険について、妊婦さんも受給することができるのか、失業保険の認定日、手続きの仕方や期限などについてご紹介していきたいと思います。
目次
失業保険の仕組みとは?
まずは失業保険の仕組みについてです。
失業保険と呼んでいるものは、実際は雇用保険の中に含まれている基礎手当という項目になります。
ハローワークやハローワークで失業保険と呼ばれています。
一般的に失業したときにもらえるものなので、失業保険と呼ばれることの方が多いですね。
働いているときに天引きされていた場合、正社員に関わらずアルバイトやパートであっても、失業保険料として返金してもらうことができます。
失業保険は生命保険や損害保険と同様に、保険料を支払っていた人がもらえるというものなのですね。
また、雇用保険料を払って居なかった、天引きされていなかったと言う場合は受給することはできません。
失業保険を受けることができる人の条件とは?
では失業保険を受取ることができる条件があるので、受けることができる条件について詳しくご紹介してきますね。
- 被保険者期間が離職日以前より2年間に12ヶ月以上ある場合
雇用保険を払っていた期間が2年間中12ヶ月以上あると言う場合ですね。
- 倒産、解雇により離職を余儀なくされた場合
被保険者期間が離職日以前に1年間で6ヶ月以上ある場合となります。
失業保険は失業したら誰しもがもらえると言うわけではなく、離職の理由や離職までに働いた日数などが関係してくるのですね、
また受給するためには、ハローワークで休職活動をしなければいけません。
病気やケガなどが理由となり、治療に専念するために離職した場合、定年になりゆっくりとしばらく過ごすと言うような場合も、休職活動をしないことになるので、失業保険を受取ることはできません。
妊婦さんの場合は、妊娠を理由に退職したということになるので、理由は自己都合にあたります。
すると3ヶ月間の給付制限というものがあります。
失業保険を受給できる日数について
失業保険を受給することができる日数は退職したときの年齢、理由、被保険者期間などにより異なります
一身上の都合、自己都合などで離職したという場合、長く勤務していても、約150日間が限度となっています。
倒産や解雇により離職せざる得なかったという場合は、日数が更に増えることもあります。
失業保険を受給するための方法は??
では失業保険を受給するための方法についてです。
失業保険は、給付日数分を一度に受け取るなどということはできません
まずは手続きとして、ハローワークへ出向き、求職の申し込みが必要となります。
4週間の求職活動をしたものの、再就職できなかったと言う場合、失業認定をうけ、4週間分の失業保険を受取ると言う形になります。
その後、4週間後に求職をしながら受給の手続きをします。
その後は全額受け取るまで、4週間ごとの繰り返しとなります。
しかし、通常は認定日の翌日より約1年間が受給期間となっています。
それ以降、求職活動をしていても、再就職ができないと言う場合は失業保険を受給することはできなくなってしまいます。
また、離職後、すぐにハローワークへ行かないと、受給期間が少なくなり、全ての受給が終わる前に受給の対象外となり、すべて消化することができなくなってしまうということもあります。
妊婦さんの場合、出産後の56日間は母体保護ということで働くことができない期間とされているので、失業保険の受給は対象外となります。
心身共に健康で、問題なく求職活動ができるという場合に限り、離職の翌日より1年間の失業保険受給期間があるということになりますね。
失業保険の認定について
失業保険は、離職してから働く気持ち、意思があり、休職活動をしているのにも関わらず、就職が決まらない人が支援する制度となります。
そのため定期的に失業状態のチェックが行なわれ、失業保険を受給する条件に当てはまっているかの確認が行なわれます。
働きたいという意思があるのにも関わらず、再就職先が決まらない、アルバイトやパートなどもできずに収入を得ることができていないという場合、受給することができます。
失業保険の認定は4週間に1度のペースで行なわれます。
つまり4週間×7日と言うことで、だいたい28日おきにハローワークで認定が行われることになりますね。
4週間に1度の認定で受給資格があると認定されれば、28日間の受給を受けることができるということになります。
休職活動をしっかりしよう
認定には休職活動をしっかりとしているか否かがポイントとなります。
再就職を支援するためのものなので、再就職を望み、休職活動をしっかりとしているかどうかを、職員の方に認めてもらう必要があります。
失業保険の認定日は、期間中に休職活動を行ったという内容の書面を提出し、報告する必要があります。
休職活動により再就職が決まれば、失業保険の受給は一旦停止となり、日割り計算で受給されることになります。
失業保険認定日に行うことは??
失業保険の認定日に持参するものとしては、雇用保険受給者資格証、筆記用具、印鑑、失業認定申告症となります。
失業認定申告表についてはハローワークで渡されます。
失業保険申告証の内容が最も大切です。
休職活動中に働いた期間はあるのか、どのような求職活動をしたのかなどを記載します。
期間中に1日でもアルバイトで収入を得たり、お小遣い稼ぎをしたと言う場合も、正直にしっかりと申告しましょう。
条件としては、期間中に最低2回以上の求職活動の実績が必要となります。
曖昧で分からないという場合は職員に相談し、しっかりと正確に記入しましょう。
失業保険の認定日を変更する方法は??
失業保険の認定日にどうしても用事があってハローワークに出向くことができないという場合は、失業保険の認定日を変更する届け出を提出する必要があります。
提出することにより認定日を変更することが可能です。
しかし、変更する理由として認められるものは、面接などのためなどに限られます。
失業認定日を変更していないのにも関わらず、当日行かずにいると、失業保険の認定も、受給も受けることができなくなってしまいます。
求職活動ができない場合の受給期間は…延長??
妊娠や出産により、妊婦さんは3才児未満の乳幼児の育児、ケガ、病気などにより求職活動ができないと言う場合は、失業保険の受給期間を延長することが可能です。
親の介護などにより働けないという場合も、30日以上続いた場合、受給期間の延長を申請したほうがよいです。
延長は最長3年までとなり、求職活動を開始できる状態になった時点で受給期間の延長を解除することにより、受給を再開することができます。
失業保険の受給期間が半年残っているのにもかかわらず、病気やケガなどにより求職活動ができなくなった場合は、最長3年6ヶ月くらいまで延長することが可能です。
それまでに身体の状態を整え、求償活動を休み、受給も休み、再度求職活動ができるようになったら受給を申請しましょう。
妊婦さんの場合は??
妊婦さんの場合は、働く意思があるのにも関わらず、就職することは身体的に難しいと去れるため
失業保険を受け取ることができないまま、期間が過ぎてしまい受給できないということがあります。
そのため特別措置として、妊娠や出産により求職活動や受給が困難であるという場合、最大で4年間の延長が可能となりました。
退職してすぐに受給期間の延長の手続きをすれば、子育てが落ち着いた頃に求職活動をはじめ、失業手当を受け取ることができますね。
最大4年間の受給延長の方法は??
妊娠や出産により、最大4年間の失業保険受給の延長をしたいという場合は、原則として、退職した翌日から30日間経過したのち、更に翌日から1ヶ月以内の申請の手続きが必要となります。
出産や妊娠による離職の場合は、失業保険の受給期間延長の申請を忘れずに行うことが大切ですねっ。
ハローワークへと出向いたり、つわりなどにより外出が困難であると言う場合は、ハローワークに電話で問い合わせたり、代理人に頼むのも一つの手段となりますね。
失業保険、受給延長の注意点
求職活動ができないという場合、失業保険の受給延長が必要となりますが、求職活動を再開する際、受給を開始することができますね。
しかし、一度延長を解除した後は、再び延長の申請をすることはできません。
また、受給期間の延長中に1日でもはたらいてしまうと、延長の解除は不可能となります。
延長の解除時は後のことも考え、慎重に行いましょう。
まとめ
妊娠や出産により離職した場合、期間や条件がありますが、求職活動を行うことができれば、失業保険を受取ることができますね。
また、受給期間の延長をしてから、育児が落ち着いた頃に求職活動をすることで、失業保険を受給することが可能です。
上手に役立てながら、離職、再就職を成功させましょう!