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子供の認知って必要?シングルマザーになるなら知っておきたい認知届の重要性

授かり婚やできちゃった婚などと呼ばれることが多い、結婚前に妊娠するということがありますね。

事情により入籍をすることはできずにシングルマザーとして子供を育てていくと決心している女性は多くいます。

シングルマザーとして育てていくと決める中で、認知という言葉をよく聞きます。

認知届について、認知届を出すと戸籍はどうなるのか、認知届の重要性や認知に必要な手続きの方法などについて詳しくご紹介していきますね。

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戸籍とは?

戸籍は結婚したり、パスポートを申請する際に必要となるものですね。

国民、各個人の親族関係を登録し記録した証明書となります。

氏名や生年月日の他にも、誰の子供であり誰と誰が結婚しているのか、などなど、家族続柄を知ることもできます。

戸籍には、夫婦とその子ども、親とその子供など、2世代書かれているのが基本となります。

未婚の場合、赤ちゃんを出産すると、お母さんの両親の戸籍に入ります。

この場合、ママが赤ちゃんを生んだ時点で両親の戸籍から抜け、母親と子供という新たな戸籍ができます。

このとき、赤ちゃんのパパに当たる人がしっかりと赤ちゃんの認知をしてくれていないと、母親と子供の戸籍にお父さんの名前が記載されません。

空白の状態となります。

認知とは?

認知とは、子供のお母さんに当たる女性とお父さんに当たる男性に入籍しているか否かの関係はありません。

認知届を提出すると、父親との親子関係が法的に認められるだけとなります。

お母さんとお父さんは夫婦ではないものの、この子供の父親はこの人で間違いないということを国に認めてもらうための届け出となります。

女性の場合、妊娠すると赤ちゃんを生んだ時点で母親であるということは明らかであるとし、法的に親子関係が成立します。

認知は父親が赤ちゃんが自分の子供であるということを法的に認めるものとなります。

父親に認知してもらうための認知請求というものは、父親が生きている限り請求し続けることができます。

また、父親が死亡した場合も、死亡した日より3年間以内であれば認知請求をすることができます

しかし、父親がいなくなってから認知請求をしたり、子供が大きくなってから認知請求をする場合は、裁判を起こし請求する必要があります。

認知届は入籍できないことが前提で妊娠した場合、妊娠中に届け出を出すか、赤ちゃんの出生届を出すときに一緒に提出しましょう。

認知することでなにか変わるの?!

認知届を提出すると、法的に親子関係であるということが認められれます。

すると子供の誕生までさかのぼり、親子関係が認められ、子供に父親の義務や権利が発生することになります。

扶養義務・養育義務

認知をして血縁関係が認められると、父親は子供に対する養育費を支払わなければ行けません。

そのため、お母さんとお父さんから産まれた子供として認められているので、親の義務を果たす必要があります。

養育にかかる費用を子供が成人するまで父親に請求することができます。

現在は大丈夫と思っていても、お母さんが病気で倒れてしまったり、事故に遭い働けなくなるということもあるので、養育費を請求できるように認知届を提出しておくことは重要です。

父親に借金があっても、養育費が借金よりも優先されます。

請求可能です。

子供との間には扶養義務もあります。

どちらかが生活に苦しんでいるときに生活を扶助することです。

子供の生活がうまくいかないときは、父親の生活水準に関係なく、子供を扶養する必要があります。

父親が生活苦になっているとき、子供は父親を扶養する義務があります。

ただし、子供が父親を扶養すると言う場合は、自分の生活を差し置いて扶養する義務まではありません。

自分の生活を優先した上でできる範囲内で扶養すると言う義務です。

相続

子供は父親の法定相続人に追加されます。

そのため、父親の遺産を相続する権利が認められています。

婚外子の場合、相続分は婚内子の2分の1とされていました。

しかし法定が改正され平成25年9月5日からは婚外子も婚内子と同じ相続を受け取れることになっています。

遺産を相続する権利が産まれているため、将来子供が困ったときに助けになることがありますね。

親権者になれる

父親が子供を認知しても、子供の親権は基本的に母親にある状態です。

しかし、母親との話し合いにより、親権管理件届を提出すると、父親が母親に変わって親権を取得することができます。

戸籍は?

父親が認知しても、子供の戸籍は母親に入った状態です。

父親の戸籍にうつることはありません。

しかし、空白だった場所に名前が記載されます。

また、赤ちゃんが生まれる前に認知すると、胎児認知となります。

出生届けにも父親の名前が載ります

認知の種類とは?

認知にはいくつかの種類があります。

任意認知

一般的な認知となります。

父親が自分の意思により自分の子供だと認め認知届を提出します。

基本的に母親と子供の意見や同意は必要なく、父親自身がいつでも認知することができます。

しかし、認知するこどもが母親のお腹の中にいる状態だと母親の同意が必要となります。

子供が成人している場合は、子供自身の承諾が必要です。

遺言認知という遺言で認知してもらうと言う方法もあります。

胎児認知

お母さんのお腹の中にいる時点で認知するという方法です。

認知届に記入する内容はほとんど同じですが、母親の同意が必要という部分だけ異なります。

お母さん自身の署名と捺印が必要です。

強制認知

子供の父親であると認めない場合に行なわれる手段となります。

子供や子供の母親、子供の直径卑属が家庭裁判所に申し立てをすることで調停、審判、裁判が起こされ、父親に対する認知請求が行なわれます。

必要な場合はDNA鑑定が行なわれます。

認知届の手続き方法や提出する際に必要なものは?!

認知には任意認知、胎児認知、強制認知があり、それぞれ使用する書類が異なります。

自治体によっても違いがある場合があるので、詳しく確認してください。

任意認知の場合

任意認知の場合は市町村区の役所で書類をもらうことができます。

自治体によってはウェブサイトから書式をダウンロードしコピーすることで使用できます。

認知する子供の氏名、父親の氏名、生年月日、続柄、住民登録してる世帯主の名前、認知する子供と父親のそれぞれの本姓と筆頭者名を記入します。

任意認知の場合は任意認知にチェックをつけます。

届出人の欄には父とかきます。

必要なものは?!

届け出人の印鑑が必要となります。

認知する子供の父親が提出めする必要があるため、本人の印鑑が必要です。

シャチハタなどの簡易的な印鑑は無効となります。

父親本人の確認ができるものも、運転免許書またはパスポートが必要です。

本籍地以外で提出するという場合は、子供それぞれの戸籍謄本も必要です。

提出先

提出先は子供の本籍地または父親の所在地の市町村役場に提出しましょう。

任意届を提出するのは父親本人であり、母親の同意入りません。

基本的に無料で提出できます。

胎児認知の場合

胎児認知の場合、未成年のこどもを認知する、成年の子供を認知する、死亡した子を認知する、胎児を認知するという欄があるため、胎児を認知するに印をつけます。

必要なものは?!

必要なものは任意認知届提出時と同じです。

しかし、この場合は母親の同意が必要となります

母親に署名と捺印をもらいましょう。

届け出先は?

認知届の提出に母親の同意が必要となります。

胎児認知の場合は、子供の母親の本籍地または母親が外国籍おN場合は母親の所在地の市町村役場に提出します。

強制認知の場合は?

強制認知の場合は、父親の所在地がある家庭裁判所に認知調停申立書を提出し、調停を要求することができます。

訴訟をいきなり起こすことはできないため、家庭裁判所に調停を申し立ててから調停に応じない場合、訴訟や裁判となります。

申立人と申立先

認知調停を申し立てる際、認知を求める子供と本人、母親などの法定代理人、子供の直径専属などが行なうことができます。

父親の所在地の家庭裁判所、または当事者が合意の上で定めた家庭裁判所に申し立てます。

申立はいつでも行なうことができます。

父親が死亡した日から3年居ないになるので早めに行動しましょう。

必要なものは?!

申立に必要なものは、申立書1通、申立書のうつし、子供の出生証明書のうつし、認知を求める子供と母親と相手方の戸籍謄本が1通必要となります。

申立のケースによって、提出するものが増える場合もあります。

費用

費用は弁護士さんによってまちまちです。

DNA鑑定を行なう場合は、10万円ほどの費用が必要です。

弁護士さんの費用は法テラスで費用の建て替えという制度があります。

弁護士費用が高くて諦めなければいけないいときは、法テラスの制度を利用しましょう。

まとめ

シングルマザーになると決意したときは、子供を守っていくためにも、認知届を提出することをおすすめします。

養育義務や扶養義務があると、なにかママにあったときに助かります。

子供のために、認知届を提出しましょう!

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