妊娠、出産時の医療費控除の対象と計算方法!還付申告をしよう!

妊娠や出産において、医療費はかなり高額となります。
医療費が10万円を超えると医療費が戻ってくるということもありますね。
そこで妊娠や出産にかかった医療費も申告をしっかりと行うことで、税金の控除を受けることができるようになります。
そこで今回は医療控除は誰でも受けることができるのか、年末調整でお金が戻って来ることはあるのか、控除申請に必要な準備物などについて詳しくご紹介していきますね。
目次
妊娠・出産でも医療費控除は利用可能!
妊娠が発覚してから、定期検診、検査費用、通院するための費用など、全ては医療控除の対象となるものです。
医療控除を申請すると、税金を減らすことが可能です。
そのため漏らすことなく申請することが大切ですね。
医療費控除は医療機関で受け取る領収書の添付や提示が必要となります。
医療費控除の対象となるものとならないものを確認しておくことも大切ですね。
医療費控除の対象となるものは?
ではまずは医療費控除の対象となるものについてです。
- 定期検診費用
- 追加検診費用
- 検査費用
- 妊娠中の合併症の治療費用
- 通院のための交通費
- 出産費用
- 薬局で購入した医薬品代
- 付き添いを頼んだ療養面での世話を受けるための費用
- 入院するときの部屋代
- 入院するきの食事代
- 助産師産の分娩介助費用
- 出産における入院費用
- 出産時や入院時に使用した交通費、タクシー代など
- 風邪などの病気による診察料
- 母体保護法に基づく理由で中絶した場合の費用
などが妊娠・出産における医療費の対象となるものです。
医療費の対象とならないものは?
では続いて医療費の対象とならないものについてです。
妊娠・出産のために必要な費用であると思っていても、実は対象とならないものもあります。
- 自家用車で通院した場合の駐車場代やガソリン代や高速代
- 実家で出差するための里帰りにかかる費用
- 医師の判断ではなく、自分や家族の以降で個室を選択した場合の差額費用
- 入院費に含まれていない外部から購入した飲食費
- 入院時に必要な身の回りのものを購入した費用
- 保険外の歯の自由診療などに必要な費用
- 風邪薬などではなく、サプリメントの費用
- 入院の世話により依頼した家族や親戚への費用
- 疲れを癒やすためのマッサージや鍼灸などによる施術費用
- 医師や看護師に支払った謝礼
これらは医療費の対象外となるものです。
領収書がない交通費などは…
交通費などがかかったものの、領収書が無い、領収書を受け取ることができなかったという場合もありますね。
自宅から通院にかかるための費用については、領収書がなくても医療費の対象となるので、申請すれば控除を受けることができます。
ただし里帰りのための交通費や自家用車による交通費は対象外です。
利用日時、乗り降りした場所、明確な金額を申請することができれば対象となるので、しっかりと記入しておくようにしましょう。
公共の交通機関を利用する場合は、ICカードなどを利用していると明細を受け取ることができるので確定申告の際に役立ちますね。
医療費控除を計算するための方法!
では医療費控除の計算についてです。
前年度より、1月1日から12月31日までの分をまとめて請求することとなります。
妊娠や出産においてかかった費用だけを申告するのではありません。
その年にかかった医療費をすべてまとめて申告することとなります。
健康保険組合や共済組合により出産一時金が支払われた場合、受け取った場合、出産費用、配偶者出産費用として支給されているという場合は、支給された金額を医療費控除の申告額から差し引いて申告する必要があります。
支払った医療費から戻ってきた医療費を引いた額が申告額です。
医療費控除は申告額が10万円を超えると対象となります。
申告額が10万円を大きく上回るという場合、大きな還付を期待することができますね。
しかし、10万円を超えない場合は、申告してもあまり意味がありません。
地方自治体からの補助券を使用した検査費用も医療費控除の対象外です。
更に、総所得金額が200万円未満の場合、総所得の5%が対象となります。
少々難しくなるので、分からない場合は、国税局電話相談センターにたずねてみると詳しく教えて貰うことができます。
妊娠中の合併症、出産時の帝王切開の場合、健康保険や生命保険に加入していることで、一部入院費などの金額を受け取っている場合も、申告額から差し引くことになります。
妊娠・出産における医療費控除の申告方法は?
医療費の控除を受けるためには、個人で申告をする必要があります。
2月中旬から3月中旬までの間、確定申告と合わせて行いましょう。
医療費控除の還付申告は、5年間さかのぼって行うことができます。
しかし、一般的にはそれぞれ年度ごとに計算し申告する必要があります。
5年分の申告ができるというわけではないので、年度末にしっかりと申告を行いましょう。
医療費申告に必要な準備物は??
医療費申告に必要な準備物としては、
- 給与所得票の原本
- 医療費明細書
- 領収書
- 医療費支出を照明するための書類
確定申告で使用する医療費明細は記入欄が数行なので、税務署にある医療費明細を使用したり国税庁のホームページからダウンロードして作成する事をおすすめします。
医療費控除に必要なものがすべて揃ったら、住民票がある税務署に提出しましょう。
また、わざわざ出産後に出向くことが難しいと言う場合は、ネットを通じ、提出が簡単にできるE_TAXなどを活用するとよいですね。
医療費控除の還付申告をするメリット
医療費控除の還付申告を行うことで、課税所得税金が減ります。
するとお金は戻ってきますね。
また、場合によっては、翌年分の住民税減額となったり、健康保険料の金額も下がります。
保育料なども減額となる場合がありますし、申告をしておくことで産後も助かることがあるのですね。
学資保険も申告しよう!
子供が生まれると、いざというときのための学資保険に加入させることがありますね。
生命保険などに加入しているという場合や学資保険に加入しているという場合があります。
それらも年末調整時に申告すると、減税の対象となるので申告をおすすめします。
雇用主から給与から天引きされている税額と実際に支払うべき税金を計算し直し差額を精算すると言う年末調整がありますね。
扶養家族が増えたり、生命保険などにより支払った金額を申請すると、課税対象となるものが減る場合があります。
天引きされた税額より、実際に支払うべき税額を差し引いた分は戻って来ます。
しかし、注意点としては、妊娠や出産における医療費は控除の対象外となります。
子供手当てが支給されていない大学生などがいる場合は、扶養控除の対象となりますが、子供が産まれたばかり、乳幼児、小学生、中学生は控除の対象にはなりません。
年末調整で生命保険料控除の申告を
子供のために生命保険に加入する場合、生命保険料は控除の対象となります。
申告することで所得税額が変わるのでお金が戻ってくるのですね。
生命保険料の控除を受けるためには、保険会社から保険料を収めた証明証が送られてくるため、保管しておくようにしましょう。
生命保険料の控除をうけるための条件としては、1月1日から12月31日までの保険料を滞納していないことです。
対象額は最大5万円までで、それ以上は対象外です。
学資保険の申告は?
学資保険料も生命保険料控除の対象となります。
学資保険だと無理だろうと思われがちですが、しっかりと申告をしたほうがよいです。
まとめ
子供が生まれると、なにかしら色々なおかねが必要となりますね。
そのため年末調整や確定申告などをうまく活用し、収める税金額を少しでも減らせるとよいですね。
申告すべき時期に近づいてから準備すると、バタバタしてしまう、申告できないということもあるので、申告を見越して、日々準備しておきたいですね♪