未熟児養育医療制度とは?!対象となる症状、申請方法、注意点も!!

早産など、なんらかの原因で小さく生まれてきた赤ちゃんは、体の機能が未熟である場合が多いですね。
そのため、NICUで治療を受ける必要があるという場合がほとんどとなります。
また、しばらくの間は入院が必要となりンなど、治療を受けると場合もありますね。
そんな時、条件を満たしている場合は、入院費、治療費を助成してくれるという制度があるのです。
そこで今回は、未熟児療育医療制度について、対象となる症状や申請方法、注意点についてご紹介しますね。
目次
未熟児療育医療制度とは?
未熟児療育医療制度は、赤ちゃんの体重が著しく低い場合、又は呼吸器、循環器、消化器の発育が遅い、というような未熟な赤ちゃんに対して、処置を行うときの入院費、治療費を一部負担してもらうことができるという国の制度となります。
自己負担金額は、保護者の所得により異なります。
また、住んでいる地域によっても、制度の内容は多少違います。
未熟児療育医療制度の対象となる症状とは?
では未熟児療育医療制度の対象となる症状について挙げていきますね。
出生直後に以下に挙げるいずれかの症状がある場合対象となります。
- 出生時の体重が2000グラム以下
- 体温が34度以下
- 強度のチアノーゼが持続、発作を繰り返す
- 痙攣がある又は運動が少ない
- 呼吸数が毎分50を超え増加傾向、又は毎分30以下の場合
- 生後24時間異常排便が無い
- 血性嘔吐、血性便、消化器官系の異常
- 呼吸や循環器に強い出血がある
- 生後48時間異常嘔吐を繰り返す
- 生後数時間以内に黄疸が現れる又は異常に強い黄疸
自治体によっては対象となる症状が異なる場合もあります。
詳しくは自治体へ確認してみてくださいね。
未熟児療育医療制度の給付対象費用
未熟児療育医療制度の給付対象費用についてです。
給付の対象となるのは以下の物が挙げられます。
- 診察費
- 治療材料の費用
- 薬代
- 治療費
- 手術費
- 入院費
- 看護費
- 移送費
となります。
差額ベット代、入院生活中にかかる費用、保険対象外の費用は、未熟児療育医療制度の対象にはなりません。
自己負担となりますね。
未熟児療育医療制度の申請方法
では未熟児療育医療制度の申請方法についてです。
必要な持ち物や申請の流れ、申請方法や期限について一般的な部分をご紹介します。
ただし、自治体によっては多少違いがある場合があるので、自治体の窓口で確認した上での手続きがおすすめです。
申請期限
申請期限は自治体により異なります。
しかし、なるべく早く申請を行いましょう。
生まれてから3週間以内という期限が設けられている地域もあります。
申請の流れ!
未熟児療育医療制度の流れとしては…
- 病院で意見書をもらい自治体での手続きを行う
- 意見書とともに給付対象の審査をうける
- 審査結果の通知の受け取り
- 審査に通った場合は療育医療券の受け取り
提出場所
提出場所は、住んでいる市区町村の役場の窓口、又は保健センターとなります。
申請書類
申請に必要な書類は…
- 療育医療給付申請書
- 養育医療意見書
となります。
また、引っ越してきたという場合は、所得税額を証明するための書類が必要となる場合があります。
申請時に必要な持ち物
- 赤ちゃん本人の健康保険証
- 印鑑
- 所得証明証(厳選潮流表のコピー、自営業の場合は前年度分の確定申告書のコピー)
- マイナンバー
- 生活保護を受けているという場合は受給証明書
未熟児療育医療制度申請の注意点とは?
未熟児療育医療制度の申請の注意点としては、行政による手続きが遅れてしまった場合、助成を受けることができないという条件があります。
また、指定の病院以外では助成が受けられないという条件などがあります。
更に、手続きのためには、養育医療給付申請書、養育医療意見書、所得税額の証明証など諸々の書類が必要となります。
書類の準備にも時間がかかることがあるので、できるだけはやく準備をすすめるようにしましょう。
提出期限は自治体によって異なりますが、医師からの診断が降りたら、すぐに未熟児養育医療制度の申請の準備を始めたほうがよいですね。
妊婦健診により、未熟児で生まれる可能性があると指摘された場合も、自治体ごとの未熟児医療制度の申請をはじめておくとよいでしょう。
まとめ
未熟児療育医療制度の申請は、ママが出産後の入院中に行なう必要があるという場合が殆どです。
また、退院した後に申請することもできますが、育児でバタバタしたり、ママの体もまだまだ回復していない状態でしょう。
落ち着かない時期に申請が必要となるので、未熟児療育医療制度についての情報を、パパや協力者にも相談し、連携をとり協力してもらい、進めていきましょう!!