子供を抱っこ紐で自転車はOK!?子供を自転車に乗せる方法!

買い物や用事にさっと行く時に自転車で出かけることがありますよね。
車では行くことができない、駐車場がないというようなときも重宝しますね。
しかし、小さな赤ちゃんがいる場合、家に一人で置いておくわけにはいかず、抱っこ紐を使用して自転車に乗ることは出来るのか、交通違反になるのかどうかも気になるところですよね。
そこで今回は、抱っこ紐で自転車にのることは交通違反になるのか、いつからいつまでは大丈夫なのか、乗り方や注意点を詳しくご紹介しますね。
目次
赤ちゃんと自転車に乗るのは交通違反になる!?
自転車の走行については、道路交通法により定められています。
一般的な自転車の場合は、運転者以外を乗せることはできません。
一人乗りが基本です。
しかし、例外があり、以下のような場合は子供を同乗させることができます。
運転手が16歳以上である場合が対象です。
- 子供の座席を設置した自転車に子供を乗車させる
- 子供1人を抱っこ紐で背負っている場合
- 子供2人を子供2人同乗用自転車に乗せる場合
という3つの条件に当てはまると子供を同乗させることができます。
細かい規則は各都道府県ごとに異なるので、道路交通法施行細則を見て確認しましょう。
東京都では上記の通り3つの条件で認められているものの、認められない県もあるので確認しておくことが大切ですね。
子供1人を抱っこ紐で背負って自転車はいつからいつまで?
抱っこ紐を使って自転車に同乗させるのはいつからいつまでなら大丈夫なのかは気になりますね。
抱っこ紐でおんぶを出来る期間は、生後3、4ヶ月を過ぎて首が座ってから、2、3歳までが対象となっている抱っこ紐が多いです。
抱っこ紐でおんぶできる期間がおんぶで自転車を乗っていい期間になります。
また、ひとり座りが出来るようになってからは抱っこ紐での同乗ではなく、チャイルドシートに乗せて同乗する方が一般的ですね。
抱っこ紐で自転車に乗るときの注意点
抱っこ紐で赤ちゃんと自転車に同乗する際の注意点についてです。
抱っこ紐でおんぶのみ
必ず抱っこ紐を使用しておんぶして赤ちゃんと同乗しましょう。
抱っこではなく、おんぶです。
抱っこをして自転車に乗ってしまうと運転手の視界の妨げとなってしまったり、ペダルを漕ぐ足が赤ちゃんに当たってしまいます。
また、赤ちゃんが反り返ったときなどにバランスを崩し転倒してしまうこともあります。
赤ちゃんも運転手も危険なので抱っこではなくおんぶで乗りましょう。
抱っこ紐でしっかり固定
抱っこ紐でおんぶをして自転車に乗る時は、しっかりと固定して乗りましょう。
抱っこ紐に緩みがないようにしっかりと固定し、運転手と赤ちゃんが密着するようにおんぶしましょう。
抱っこ紐が緩く、運転手とママに隙間がある状態だと、自転車に乗っている時に赤ちゃんが動き出すとバランスが大きく崩れてしまいます。
転倒の原因にもなってしまうので、いつもよりも少しキツめに締めるようにしましょう。
自転車の選び方
自転車の選び方も大切です。
法律的には自転車に乗ることは違反ではありませんが、バランスをとるのは難しくなります。
乗り慣れている自転車の場合でも、足が完全に地面につく高さにサドルを調節して乗りましょう。
また、安全基準に適合している自転車にはBAAマークがついているので選ぶようにしましょう。
幼児2人同乗基準適合車のマークがついている自転車を選ぶのもよいですね。
細心の注意を!
細心の注意はもちろんですが、周囲の安全に十分に注意して気をつけましょう。
また、スピードの出しすぎにも注意です。
天候
天候にも気をつけましょう。
晴れていて道路上の問題もなく見通しもよい日は大丈夫です。
しかし、雨で路面が濡れている、霧で見通しが悪い、雪や凍結で滑りやすくなっているというような日に自転車に赤ちゃんと同乗するのは危険です。
天候が悪い日の自転車の同乗は控えたほうがよいですね。
自転車同乗時のヘルメット着用で助かる命…
自転車での事故による死因の64%を占めているのが頭部損傷です。
胸部圧迫などでもなく、アスファルトや縁石、車の車体などに頭を打ってしまうことで亡くなってしまうことがほとんどです。
幼児及び児童は13歳未満の子供のヘルメットの着用は努力義務が施行されています。
しかし、これは違反により罰金となることもなく、捕まることもありません。
しかし、自転車も車両の1つであり、死因の原因となる頭部損傷を避けるためにも、ヘルメットは着用させておきたいですよね。
ヘルメットを着用しておくことで、衝撃は15分の1まで軽減され、ヘルメットをかぶっていれば死ななかった命がある、約400人の方は命を落とさずして済んだかもしれないと言われています。
幸い命は助かったとしても頭部を打ち付けてしまったことにより、言語障害や半身不随などの後遺症が残ってしまうこともあります。
0、1歳頃からかぶることができる小さなヘルメットも販売されているので、同乗する際はかぶらせるようにしましょう。
嫌がるのを避けるために好きなキャラクターの柄のものを選んだり、好きなキャラクターのシールを貼ってあげるとよいですね。
頭のサイズを確認しちょうどよいもの、安全基準を満たしたヘルメットを選ぶようにしましょう。
まとめ
赤ちゃん、幼児との自転車の同乗は違反ではありません。
しかし、チャイルドシートの着用や、抱っこ紐を使用する時は必ずおんぶで乗るという事を忘れずに乗りたいですね。
自転車に乗るときの注意点にも気をつけて乗りましょう
ヘルメットの着用も忘れずに♪